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雇用関係

労働基準法とは?

10/1/2025
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作成者:system
憲法第32条3項の「労働条件の基準は、人の尊厳を保障するために法律で定める」との規定により制定された労働者の労働条件に関する統一的保護法典で、1953年5月10日に法律第286号として制定・公布され、1997年3月13日に再び制定・公布された。この法律は、総則、労働契約、賃金、労働時間及び休憩、女性及び少年、安全及び保健、技能習得、災害補償、就業規則、寮、労働監督官、罰則などの12章と附則から成る。この法律は、労働条件の基準を定めることにより、労働者の基本的生計を保障・向上させ、均衡ある国民経済の発展を図ることを目的とする(同法第1条)。一方、この法律で定める労働条件は最低基準であるため、労働関係当事者はこの基準を理由に労働条件を低下させることはできない(同法第2条)。

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