労働契約時に明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時労働契約を解除することができ、この場合、使用者が就職を目的に居住を変更した労働者に支給する金額を帰郷費用という(労働基準法第26条)。同法は第74条に女性および18歳未満の労働者に対する特別保護規定を置いている。ここでの帰郷とは、通常就職前に当該労働者が居住していた居住地まで戻ることを意味するが、必ずしもこれに限定されるとは言えない。帰郷費用の範囲は本人の運賃、道中の食費、宿泊費等を含み、同居する家族が一緒に帰る場合にはその家族の帰郷費用まで含まれると解釈される。