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雇用関係
国外労働者供給事業とは?
10/1/2025
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作成者:
system
国外に所在する事業者と労働者供給契約を締結し、この契約により自分が雇用する労働者を国外で他人に使用させる事業を国外労働者供給事業という。このとき国外に所在する事業者を使用者といい、国外で自分が雇用する労働者を供給する者を供給事業者といい、国外労働者供給事業を行うためには職業安定法第33条、同施行令第33条に基づき一定の資産及び施設を備え、雇用労働大臣の許可を受けなければならない。
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