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賃金・退職金

求職手当の内容?

10/1/2025
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作成者:system
求職手当とは失業手当の一種であり、労働者が失業した場合に支給されるものであり、一般的に失業手当とは求職手当を意味します。


①求職手当の水準: 失業前の給付基礎日額の50%を支給し、ここで給付基礎日額とは離職日を基準に算定した平均賃金を意味します。つまり平均賃金の50%を支給し、給付基礎日額の最高・最低基準を定めており、1日平均賃金が7万円以上の場合は7万円(したがって求職手当最高額は1日3万5,000円)とし、失業者の賃金が最低賃金に満たない場合は最低賃金を適用します。


②支給期間: 被保険者期間及び離職時の年齢に応じて60日から210日間支給します。


③申請期間: 離職後いつまで失業手当を申請しなければならないという規定はありませんが、失業手当は離職日から10ヶ月を超えると所定給付日数が残っている場合でもこれ以上支給しないため、失業の即時申請が有利です。


④求職手当の延長支給: 失業手当を全額受け取った場合でも、受給資格者が地方労働局長の指示に従って職業訓練または教育訓練を受講する場合、求職手当は2年まで延長支給され、ここでは訓練を受けるための待機期間と訓練終了後の求職活動期間を通算して60日範囲内で再度延長できます。したがって失業者が出失業手当を全額受け取り職業訓練を受ける場合、最長2年2ヶ月まで失業手当を追加で受け取ることができます。


⑤求職手当の減額: 求職手当を受け取る資格を有する労働者が職業安定機関の長に失業の認定を受けようとする期間に自身の労働による収入があるか国民年金法による老齢年金または特例老齢年金を受け取った場合には、支給すべき求職手当金額からこれに相当する収入金額を控除します。

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