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雇用関係

苦情処理制度とは?

10/1/2025
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作成者:system
労使を代表する3人以内で構成された苦情処理委員が、口頭または書面で報告された個人情報に関わる各種の困難事項等、労働者の苦情を聴取して処理する制度です。苦情処理委員が労働者から苦情事項を聴取したときは、10日以内に措置事項その他の処理結果を当該労働者に通知しなければなりません。また、苦情処理委員が処理しにくい事項については、労使協議会に付議して協議処理します。

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