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雇用関係

雇用差別救済とは?

10/1/2025
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作成者:system
労働者が差別待遇を受けたり、育児休業に関連して不当な措置を受けた場合には、次の様々な方法により救済を受けることができます。
①事業主に対して差別の是正を要求することができます。事業主は労働者の募集・採用、賃金等の労働条件、育児休業実施等に関し労働者から苦情の申告を受けたときは、労・使各10人以内で苦情処理機関を構成・処理する等自主的解決に努しなければなりません。苦情処理機関には女性労働者代表が必ず含めなければなりません。
②雇用平等委員会に調停を申し立てることができます。雇用平等委員会は地方労働局(6か所)に設置されており、労・使・公益代表で構成されています。雇用平等委員会は申立事件を調査して30日以内に調停案を作成し、両当事者に受諾を勧告し、受諾された調書の内容は他の労働条件に優先して適用されます。
③地方労働事務所に 진정書を提出したり事業主を告訴・告発することができます。
④地方労働委員会に不当解雇救済申立てをすることができます。定年・解雇における差別待遇を受けて退職または解雇された場合には解雇の不当性を主張して原職復帰を請求することができます。地方労働委員会は事件を審理して正当性が認められないときは原職復帰等の救済命令を下しますので、事業主はこれに従わなければなりません。
⑤民事訴訟を提起することができます。差別の類型により損害賠償、原職復帰、差額賃金支払等適切な内容を請求することができ、他の民事訴訟と異なり事業主が不利な差別でないことを立証しなければなりません。

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