雇用保険の適用を受けるためには、まず雇用保険の適用対象事業場で勤務しなければなりません。適用対象事業場は、常時使用する労働者が5人以上の場合は当然適用事業場であり、5人未満の場合は事業主が労働者の過半数の同意を得て、所轄の地方労働局長の承認を受けた場合に加入することができます。
最近(2010年7月12日)改正された雇用保険法第3条によりますと、適用除外労働者は以下の通りです。
1)雇用保険法第10条第2号の「所定労働時間が大統領令で定める時間未満である者」。1ヶ月間の所定労働時間が60時間未満である者(1週間の所定労働時間が15時間未満である者を包含)。ただし、生計を営むために労働を提供する者のうち3ヶ月以上継続して労働を提供する者と雇用保険法第2条第6号に掲げる日用労働者は適用されます。2)雇用保険法第10条第5号の「その他大統領令で定める者」。①外国人労働者。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は適用されます。
-「出入国管理法施行令」第12条による外国人の在留資格のうち駐在員(D-7)、企業投資(D-8)及び貿易管理(D-9)の在留資格を有する者(法令による雇用保険に相当する保険料及び給付に関し、その外国人の本国法が大韓民国国民に適用されない場合は除く)、「出入国管理法施行令」第23条第1項による就職活動が可能な在留資格を有する者(雇用労働部令で定める方法により保険加入を申請した者のみ)、「出入国管理法施行令」第23条第2項第1・2号に該当する者、「出入国管理法施行令」第12条による外国人の在留資格のうち海外同胞(F-4)の在留資格を有する者(雇用労働部令で定める方法により保険加入を申請した者のみ)、「出入国管理法施行令」第12条による外国人の在留資格のうち永住(F-5)の在留資格を有する者 ②「特別郵便局法」に基づく特別郵便局職員