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雇用関係

契約社員とは?

10/1/2025
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作成者:system
非正規雇用の大部分は労働契約期間が定められた契約社員であり、「契約社員」は法的用語ではなく、一般的に臨時職・日雇い職など期間の定めがある労働契約によって労働している労働者を契約社員または期間雇用労働者と呼んでいます。これに対して正規社員は期間を定めない労働契約を締結しており、正当事由がない限り解雇されず、雇用が定年まで保証されます。つまり契約社員は正規社員と異なり労働契約期間が定められているだけですので、諸労働関係法の適用は同一に受け、年次有給休暇、産前産後休暇などの使用はもちろん労働組合活動も行うことができます。期間が定められた契約社員雇用に関する内容は「期間雇用及び短時間労働者保護等に関する法律」に明記されており、具体的な内容は次のとおりです。


1)第4条(期間雇用労働者の使用)


①使用者は2年を超えない範囲内において(期間雇用労働契約の繰り返し更新などの場合にはその継続労働した総期間が2年を超えない範囲内において)期間雇用労働者を使用することができます。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては2年を超えて期間雇用労働者として使用することができます。

-事業の完了または特定の業務の完遂に必要な期間を定めた場合、休職・出向で欠員が発生して当該労働者が復帰するまでその業務を代行する必要がある場合、労働者が学業、職業訓練などを修了することに伴いその修了に必要な期間を定めた場合、「高齢者雇用促進法」第2条第1号の高齢者と労働契約を締結する場合、専門的知識・技術の活用が必要な場合および政府の福祉政策・失業対策等に従って職を提供する場合で大統領令が定める場合、その他第1号乃至第5号に準ずる合理的な事由がある場合で大統領令が定める場合


②使用者が第1項但書の事由がないか消滅したにもかかわらず2年を超えて期間雇用労働者として使用する場合においては、その期間雇用労働者は期間の定めがない労働契約を締結した労働者とみなします。


2)第6条(短時間労働者の超過労働制限)


①使用者は短時間労働者に対して「労働基準法」第2条の所定労働時間を超えて労働させる場合には当該労働者の同意を得なければなりません。この場合1週間に12時間を超えて労働させることができません。


②短時間労働者は使用者が第1項の規定による同意を得ないで超過労働をさせる場合にはこれを拒否することができます。

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