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雇用関係

継続労働年数とは?

10/1/2025
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作成者:system
退職金は「継続労働年数」1年に30日以上の平均賃金で算定され、退職金の算定時に重要な変数として作用する継続労働年数とは、継続して労働を提供した期間、すなわち労働契約を締結して終了するまでの期間をいう。


したがって、継続労働年数には実労働年数および欠勤・出勤率に関係なく、その事業または事業場に籍を置いている期間がすべて含まれる。したがって、休職期間も休職理由や報酬支払いの有無にかかわらず労働関係が継続的に維持されていれば継続労働年数に含まれるが、事業場の休業期間、個人的な病気による休職・休暇期間、労働組合専任者として勤務した期間、日雇労働者として勤務した後正社員となった場合の日雇労働者としての勤務期間、刑事事件による拘禁期間、職業訓練期間および試用・使用期間、争議行為期間、不当解雇期間、欠勤期間、本来の職務と関連した海外留学期間なども継続労働年数に含まれる。


しかし、軍務期間は継続労働年数に含まれないという大裁判所の判例がある。また、経営上の事由により会社の合併・分割、営業譲渡、系列会社間の人事異動などが発生し、労働者が実質的に継続労働したにもかかわらず形式的に退職(退職願提出、4大保険等に退職処理等)と再入社という手続きを経て外形的継続労働が断絶した場合には、退職や再入社手続きが労働者の事由による任意の措置でなく会社の経営上の理由により労働者の意思に関係なく行われた場合には労働関係が断絶されず全体期間を通算して継続労働年数を算定しなければならない。[関連判例] (大裁判所 1995. 7. 11. 93다26168判決):臨時雇用者として雇用されて勤務した後途中で正社員として雇用され空白期間なく継続勤務したような場合のように勤続期間に労働提供形態の変更がある場合でも臨時雇用者としての勤務期間と正社員としての勤務期間を通算した期間を退職金算定の基礎となる継続労働年数と見る。

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