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賃金・退職金

減給・減俸とは?

10/1/2025
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作成者:system
労働者が労働を提供したにもかかわらず、労働契約や就業規則等に定められた賃金を減額する措置であり、懲戒処分のひとつである。使用者が労働者たちの生計手段である賃金を過度に減額することで労働者たちの生計を脅かすことを防ぐため、労働基準法では減給(減俸)措置に制限を設けている。労働基準法第23条は正当な理由なく減俸することを禁止しており、労働基準法第98条は就業規則に減給制裁を定める場合でも、1回の違反事実に対する減給額の総額を平均賃金1日分の2分の1額を超過しないようにし、複数の違反事実がある場合でもその減給額の総額が1賃金支払期間(通常1ヶ月)の賃金総額の10分の1を超過しないと規定している。因此、減俸(減給)措置は正当な事由及び手続きに従って行われるべきであり、団体協約で異なると定めた場合でも最低限減俸事由1つに対して平均賃金1日分の半額を、減俸事由複数に対して1賃金支払期間賃金総額の10分の1を超過してはならない。▶労働基準法第23条(解雇等の制限)①使用者は労働者に対して正当な理由なく解雇、休職、停職、異動、減俸その他の懲罰をしない。労働基準法第98条(制裁規定の制限)就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合にはその減額は1回の額が平均賃金の1日分の2分の1を、総額が1賃金支払期間における賃金総額の10分の1を超過しない。▶労働基準法第95条で規定した賃金総額とは、1賃金支払期間に定期的に支払われる賃金の総額を意味する。1賃金支払期間とは、当該労働者の賃金計算期間(週給の場合1週間、月給の場合1ヶ月)を意味する。(ご質問内容のように)1日平均賃金が50,000ウォンと減俸4ヶ月に該当する場合、減給1回の額は50,000の半額である25,000ウォンを超過しない範囲内で4ヶ月間減額するが、4ヶ月分の減給総額は1賃金支払期間
賃金総額の1/10を超過してはならない(2000.01.20、根基68207-144)。

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