1. 法的根拠
男女雇用機会均等法及び仕事・家庭両立支援等に関する法律(男女雇用機会均等法)第22条の2により、労働者は家族の病気、事故、高齢、または子育てのため緊急に家族を介護する必要がある場合、休暇を申請することができます。
この法律は国籍に関係なく労働者を使用するすべての事業所に適用されるため、外国人労働者も法的権利が保障されます。
2. 主な内容および条件
介護対象:父母、配偶者、子、配偶者の父母、祖父母、孫が該当します。
使用期間:年間最大10日で、1日単位で分割して使用できます。(家族介護休業期間90日以内を含む)
有給・無給の有無:法的には無給が原則です。ただし、会社の就業規則や団体協約により有給と定めている場合は例外的に有給処理が可能です。
3. 注意事項(相談時のチェックポイント)
家族関係証明:休暇を申請する際、家族関係証明書などを提出する必要がありますが、外国人労働者の場合は本国法令に基づく証明書と翻訳本が必要になる場合があります。
政府支援金(家族介護費用):過去の新型コロナウイルス流行時のような政府による「家族介護費用」支援の場合、雇用保険加入の有無により支援対象から除外される可能性があります。(非専門就業(E-9)、訪問就業(H-2)ビザは雇用保険が任意加入のため、加入の有無を確認する必要があります。)
例外事項:労働期間が6ヶ月未満、または他の家族が介護可能な特定の状況では事業主が拒否できる例外規定があるため、確認が必要です。