お役立ち情報
労働災害
介護給与とは?
10/1/2025
表示数 3
作成者:system
労災により療養給与を受けた者が療養終了後、医学的に常時または随時に介護が必要で実際に介護を受けた者に対して支給される産業災害補償保険法上の保険給与です。これまで介護料は療養期間中にのみ支給され、傷病状態が治癒された後でも事実上介護が継続的に必要な場合、労災労働者の負担が増加し、これにより一部不必要な再療養を申請したり療養の終了を避ける現象が現れることもありました。これに伴い、1999年12月31日の労災保険法改正時に介護給与制度を導入し、療養が終了した後も障害等級1~2級の中重度障害者で、病気の特性上常時または随時に介護が必要な場合等において、介護が実際に実施された場合に保険給与として介護料を支給することで中重度障害者を保護することとなりました。介護給与の支給対象者が無料療養施設等に入所して介護費用を支出しないか、または支出した介護費用が介護給与額に不足する場合が明らかな場合には、介護給与を支給しないか、実際に支出された介護費用のみを支給します。また、介護給与は法施行当時療養中の者から適用されるため、2000年7月1日現在療養中の者から適用されます。つまり、2000年7月1日以前に療養が終了し中重度障害が残り介護が必要であっても介護給与を受給することはできません。介護給与の支給は介護が実際に実施された日に基づき月単位で支給され、2004年9月1日から適用される介護給与支給基準は常時介護給与が34,977円(1日)、随時介護給与が23,318円です。▶産業災害補償保険法第42条の3 [介護給与] ①介護給与は第40条の規定による療養給与を受けた者が治癒後医学的に常時または随時に介護が必要で実際に介護を受ける者に対して支給します。②第1項の規定による介護給与の支給基準及び方法等に関する必要な事項は大統領令で定めます。
コメント 0
ログイン後にコメントを残すことができます。
非会員はコメントの確認のみ可能です。