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法律支援

覚醒とは?

10/1/2025
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作成者:system
国家機関に対する行政上又は訴訟法上の申請を形式、要件、手続等の不適法を理由に排斥する処分。 申請に対して理由がないとして排斥する処分である「棄却」と区別される。却下は、不適法の原因となった傷を補正して再申請することができるが、棄却に対しては補正ができず、上訴としてのみ扱うことができる。救済申請及び調整申請等を担当する労働委員会も、申請がその正しいことを判断するための前提要件を決していると判断される場合には、審判委員会の決定により申請を却下することができる(労働委員会規則第29条)。その際、事由は第一に、申請書がその記載要件を満たせず、補正要求を2回以上したにもかかわらず補正をしなかった場合、第二に、当事者適格要件を備えていない場合、第三に、申請期間(救済申請の場合は不当労働行為発生日または不当解雇発生日から3ヶ月以内)、申請する救済の内容が法令上または事実上現実できないか、申請の利益がないことが明らかな場合、第五に、申請人が2回以上出席通知を受けてもこれに応じないか、出席通知書が住所不明または素材不明で2回以上返送されるかその他事由で申請の意思を申請した。 ▶再審申請人が初心地労委の決定書を 2000. 12. 22. 送達されて 2001. 1. 29. 中央労働委員会に再審申請し、労働委員会法第26条第2項で定めた再審申請期間10日を経過したので労働委員会規則の第09条(2001.02.22、重労働2001年62)。 ▲尋問期日通知を1次は尋問期日の1日前(金○○が原告から受領権を委任されたと見る資料がない)に、2次は当日午後にのみ受領したが、このような期日通知は原告の住所地などを考慮する際に過度に触迫し、原告が各尋問期日に出席できなかったのにあるとみられるので、原告の再審申請を却下した再審判定は違法である(2000.05.04、ソウル行法99区26258)。

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