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労働災害

加重障害とは?

10/1/2025
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作成者:system
産業災害補償保険法上「障害」とは、労働者が業務上の負傷または疾病を治癒した後にもその負傷または疾病が治らず、永久的に残っている肉体的・精神的毀損状態をいう。身体障害等級表象 現存する障害が既存の障害より重くなったことをいう。このとき、既存の障害は先天性であっても後天性であっても業務上の災害であっても、新しい業務上の災害が発生する以前にあったすべての障害を含む概念である。しかし、既存の障害が最も高い等級表の第14級に達しなければ、既存の障害として扱われず、障害が少し中になっても障害等級が高くなる程度でなければ加重には該当しない。このように加重障害制度を置いている理由は、まず、業務上災害で障害程度が重くなった場合、その限度内でのみ補償しようとするものである。例えば、ある腕の手首関節の機能にはっきりとした障害があり、第10級第11号に該当する災害者が再び同じ腕の手首関節以上を失った災害にあって第5級第2号に該当するときに、現存障害等級と既存障害等級の差額に該当する補償をするものである。そして、他の理由は、既存の障害に対して障害が加重された場合、現存障害はより重くなり、労働者の労働力の喪失程度がはるかに大きくなる場合があるが、このような場合より適切な補償をする目的がある。例えば、既存の雪片を失明し、障害等級第8級第1号に該当する労働者が、別の災害で他方の目を失明したときに加重災害を適用しなければ、第8級第1号を認めなければならない。しかし、これを加重災害と判断し、身体障害等級表象に定め、真二目の実名引張等級第1級第1号を認めると、既存障害等級第8級第1号を控除した補償を受けることになり、既存障害がなかったものに比べてはるかに高い報酬を受けることになる。

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