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賃金・退職金

家族手当とは?

10/1/2025
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作成者:system
扶養家族数に応じて一定額または一定比率で支給される手当。実質賃金が低く、生活補助手段として支給する会社が多い。しかし、家族手当が団体協約や就業規則等に定められているか、慣行により定期的・一律的に支給される場合、純粋な意味の福利厚生次元で支給されるものとは見えず、勤労基準法上賃金に該当する。家族手当が通常賃金に含まれるのか、平均賃金に含まれるのか、賃金でないのかについて議論が多いが、最高裁判所は家族数にかかわらず全職員に固定的・定期的・一律的に支給される家族手当は各種手当算定の基礎となる「通常賃金」に含まれると報告し、団体協約や就業規則に一律に支給した家族手当は、退職金算定の基礎となる「平均賃金」に含めなければならないと判決している。しかし、雇用労働部は独身者を含め、全労働者に一律に支給する家族手当は平均賃金に含まれるが、家族数によって支給される家族手当は賃金に該当しないという指針を固守している。 ▶食費等福利厚生のための性質の給与(家族手当含む)は団体協約の賃金項目として明示され、毎月1回以上定期的・一律に支給され、これを通常賃金算定時に含めるとしても、これは労働者の生活を間接的に補助する手当に分類され、最低賃金適用32240-381, 1989.1.12) ▶男女雇用平等法第6条の第3項は、事業主が賃金以外に労働者の生活を補助するために金品を支給したり資金を融資するとき女性であることを理由に男性と差別待遇を禁止している。ただし、貴社の場合、家族手当支給対象は扶養家族のいる職員を基準としており、同規約第18条第4項において同一の扶養家族に対して扶養する職員が2人以上である場合には、そのうち1人にのみ家族手当を支給するという内容があるので、男女を問わず夫婦社員のうち1人に限り家族手当を68247-243、2000.4.18)。

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