ユーザーは1年間8割以上出勤した労働者に15日の年次有給休暇を与えなければならず、3年以上継続して労働した労働者に対しては基本15日の休暇に最初の1年を超える継続労働研修毎2年ごとに1日ずつの休暇を加算し、ただし、加算休暇を含む総年次有給休暇日数が25日を超えることはできない。しかし、改正勤労基準法により週40時間制の導入が強制されない事業場の場合、従前通り1年開勤時10日、9割以上出勤時8日の年次有給休暇が発生し、これに2年以上継続し続けると継続勤労研修1年に対して1日の休暇が加算される。また、年次有給休暇の限度はないが、休暇総日数が20日を超過する場合には、その超過日数に対して、利用者は通常賃金を支給して有給休暇を与えないことができる。超過する継続勤労研修1年に対して第1項の休暇に1日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、その休暇総日数が20日を超える場合には、その超過する日数に対しては、通常賃金を支給し、有給休暇を与えないことができる。 *改正後の加算休暇制(近期法第59条4項) 利用者は、3年以上継続し続けた労働者に対しては、第1項の規定による休暇に最初の1年を超える継続勤労年数毎2年に対して1日を加算した有給休暇を与えなければならない。この場合、加算休暇を含む総休暇日数は25日を限度とする。