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賃金・退職金

加算賃金とは?

10/1/2025
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作成者:system
法定勤労時間を超えて夜間勤労、休日勤労または延長勤労をさせたときに通常賃金の一定率を加算して支給する金額。勤労基準法では、1)法定勤労時間を超えて勤労させた場合、2)夜間勤労(20:00~翌日06:00の勤労)をさせた場合、3)休日に勤労させた場合には、通常賃金の100分の50以上を加算して支給するように規定します。

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