家政婦、派遣部、乳母、執事など一般家庭の家事業務に従事する者。家事使用であるか否かは、家庭の私生活に関するものかを基準に、勤労の場所、種類等をその実際に応じて具体的に判断しなければならない。家事と他の業務を兼ねる場合には、本来の主な業務がどれに属するかによって決定され、歌詞日をする限りその名称や契約当事者が誰であるかを問わず家事使用人となる。例えば、大企業で雇用された人であっても、会社社長の家庭で家事労働に従事する限り、勤労基準法の適用が排除される家事使用人とみなす。しかし、集団住宅の維持または管理を作業内容とする労働者、例えば管理人、警備員などは、家事使用人とはいえない。家事使用人は家事に従事するので、主に個人の私生活と関連しており、勤労時間や賃金に関する事項について国家的監督行政が困難であるため、勤労基準法の適用から除外している。しかし、賃金を目的に労働を提供している厳然とした家事労働者を労働基準法適用から排除することは妥当ではない。家事使用人はほとんど女性だという点で、勤労基準法適用から排除するのは性差別に該当するという主張もある。 ▶ 勤労基準法第10条【適用範囲】①この法律は、常時5人以上の労働者を使用するすべての事業又は事業場に適用する。ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事業場と家事使用人には適用しない。 ②常時4人以下の労働者を使用する事業又は事業場については、大統領令が定めるところにより法の一部規定を適用することができる。