1。原則として、国内従業員数が5人未満で内需に重点を置いている企業は制限される
2。外国人雇用比率の制限
外国人雇用は原則として国内従業員の20%の範囲内で認められる(華人、F6婚姻移民、F5永住者は外国人従業員数から除くが、就労可能な在留資格F2は外国人従業員数に含めて比率を計算する)
E7発給の際に、「外国人従業員数に就労可能な在留資格F2も含める」との誤解がある。ビザを取得するには、会社に少なくとも 5 人の韓国人従業員がいる必要があります。沢山あります。ただし、対象となる職種は海外販売員など一部の職種に限られており、従業員が2~3人でも発行できる職種も多いです。
国内雇用の証明とは、雇用保険加入者名簿に3か月以上登録されており、最低賃金を満たしている人を指します。新設会社であっても、国内従業員比率が適用される業種については、原則として事業登録日から3か月以降に申請する必要があります。
ただし、主務省(KOTRA、韓国貿易協会)の勧告があれば、ハイテク産業の国内労働者総数の50%の範囲内で、特別言語地域を対象とした優良輸出企業の場合は70%の範囲内で追加雇用が認められる。別途基準がある場合には、その基準が適用されます。
3を適用します。最低賃金要件を満たす必要がある
専門職労働者: 前年度GNIの少なくとも80%を支払っている
セミプロフェッショナル労働力: 最低賃金以上を支払っている
首都圏以外の中小企業、ベンチャー、中堅企業に対する特例: 前年GNIの少なくとも70%を支払っているGNI
雇用される人が国内企業でE7ビザによる就労経験がない場合勤続3年未満の人
中小企業(小規模事業者)確認書/ベンチャー企業確認書/中堅企業確認書を提出
4.雇用会社は税金(国税、地方税)を滞納していないこと
5。小規模外資系企業や創業初期のベンチャー企業は5年間売上がなくても可
小規模の製造業、商社、コンサルティング会社、研究開発会社が専門人材を採用したい場合