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年金・保険
出国満期保険加入対象外国人労働者が確定寄与型退職年金に加入した場合、出国満期保険などを通じて労働者が受け取った金品が法定退職金に及ばない場合、差額を誰に支払われなければなりませんか?
10/1/2025
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作成者:system
「外国人労働者の雇用等に関する法律」第13条により外国人労働者を雇用した使用者は、外国人労働者の出国等による退職金支給のために出国満期保険等に加入しなければならず、同法施行令第21条第3項による出国満期保険等の一時給付の一時金第8条第1項による退職金の金額より少ない場合には、利用者がその差額を外国人労働者に支給しなければなりません。外国人労働者に支払わなければなりません。
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