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労働災害

労災患者の業務関連性特別診察承認前治療制度のご案内

6/18/2026
表示数 338
作成者:관리자

 ■ 背景

業務関連性の労災患者が労災保険申請後、特別診察待機期間中の治療およびリハビリを労災保険承認前にも適用できるようにする勤労福祉公団所属病院制度があります。

■ 承認前治療適用対象者

業務関連性特別診察申請者のうち、疾病状態が重篤または症状が徐々に悪化しており、今後回復に困難が生じる可能性があると特別診察病院の医師が判断した場合

■ 承認前治療進行過程

- (医師判断) 職業環境医学科または臨床医(整形外科、神経外科、リハビリ医学科)専門医が 特別診察進行段階で承認前治療適用可否を判断した場合

- (治療内容) 勤労福祉公団所属病院で手術、処置、物理治療などすべての治療と検査を労災保険を準用して提供

※ 承認前治療期間は患者状態により2週~8週入院または通院治療進行

- (承認治療) 労災保険承認後にも勤労福祉公団所属病院へ転院して持続治療し、専門リハビリ治療プログラムおよび職業復帰治療プログラムを提供

■ 承認前治療対象傷病

- 筋骨格系疾患申請対象者のうち、肩、脊椎(頸椎、腰椎)、膝、大腿部、足首、肘、手首部位の疾患で治療が必要な患者

※ 申請傷病名:膝関節(変形性関節症)、頸椎・腰椎(椎間板ヘルニア)、足関節(滑膜炎)、肩関節(回旋腱板断裂/衝突症候群)、大腿部(関節軟骨病変)、肘関節(外側上顆炎)、手根管症候群など

■ 承認前治療進行期間

- 業務関連性特別診察進行期間中

業務上災害承認有無に関わらず勤労福祉公団所属病院で治療した金額を労災保険を準用して無料で診療実施

■ 勤労福祉公団所属病院では労災事故により治療をしている患者に個人が支払う診療費を最小化するサービスを提供しています。

■ 問い合わせ電話:リハビリ支援部 031) 5001-382 / 824

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