■ 背景
労災事故で手術または施術を受けた患者が早期に職場に復帰できるように、労災専門リハビリテーション治療病院でリハビリテーションプログラムと職業復帰治療プログラムを並行して診療を受けることができる労災保険制度があります。

■ 専門リハビリテーション治療 特別診察 対象者
➀ 脳血管疾患 発病日(手術日)から6ヶ月以内の療養患者
➁ 筋骨格系、脊椎疾患 発病日(手術日)から3ヶ月以内の療養患者
➂ その他リハビリテーション治療の効果が期待されるという医学的所見がある療養患者
■ 専門リハビリテーション治療 特別診察 内容
労災保険指定 リハビリテーション認証医療機関では専門リハビリテーション治療(リハビリ運動治療)を受けることができます。
専門リハビリ 特別診察を勤労福祉公団 支社に申請すると、専門リハビリテーション治療の必要性を確認することができ、特別診察期間中に専門リハビリテーション治療(リハビリ運動治療)の体験が可能です。
リハビリ特別診察は勤労福祉公団 所属病院またはリハビリテーション認証医療機関(全国130余りの病院)で実施され、特に勤労福祉公団 所属病院で行う専門リハビリテーション治療(リハビリ運動治療)は1:1カスタマイズ治療で、リハビリテーション治療だけでなく日常生活復帰および職業復帰プログラムまで体系的に構成されています。
■ Q & A
(問) リハビリ 特別診察 実施時 個人が診療費を負担するのか?
(答) リハビリ 特別診察は労災保険で全額負担する
(問) リハビリ 特別診察 実施時 入院が可能か?
(答) リハビリ 特別診察 実施期間中 入院および外来診療ともに可能である
(問) リハビリ 特別診察 実施時 既存の治療病院から移らなければならないか?(転院必要の有無?)
(答) 特別診察は転院手続きが不要でリハビリ病院で診療が可能であり、特別診察期間が終了した後もリハビリテーション治療を続けたい場合は支社に転院を申請して病院を移す
(問) リハビリ 特別診察 結果 「専門的なリハビリテーション治療が必要ない」という所見の場合、診療期間延長に支障があるか?
(答) リハビリ 特別診察は患者が回復するために専門的なリハビリテーション治療の必要性とその治療効果を調べるものであり、患者の診療期間延長の可否などに影響を与えない
■ 労災終了後 障害による補償金受領より早期専門リハビリを通じて身体回復により職場に復帰して受ける正当な給与を受けることが生活の質を高める方法です。
■ 問い合わせ電話 : 診療協力チーム 031) 5001-572 / 571
