労働関係法令遵守
- 賃金は必ず労働者本人に、その全額を、毎月1回以上一定の日を定めて支払わなければならない。
- パスポートと外国人登録証を事業主が保管することはできない
- 外国人労働者も賃金未払い、暴行、不当解雇等が発生した場合、内国人と同等に法を適用し、法違反が発生しないよう労務管理を徹底
- 外国人労働者が居住する寄宿舎は労働基準法に定めた寄宿舎規定を遵守するだけでなく、暖房、温水、消防施設、トイレ等を備えるよう努めなければならない
賃金から寄宿舎費用を控除する場合は標準労働契約書に明記し、外国人労働者と別途協議して明確な控除金額について同意を得なければならない。
職場内セクハラ防止徹底
- 事業主、上司又は労働者が職場内の地位を利用し、又は業務に関連して他の労働者に性的言動等により性的屈辱感又は嫌悪感を感じさせ、又は性的言動若しくはその他の要求等に従わなかったことを理由に雇用上の不利益を与えることを職場内セクハラという
- 事業主は1年に1回義務的に職場内セクハラ防止教育を実施しなければならず、30人未満の事業場は無料講師を支援する(無料講師問い合わせ:1644-3119)
- 事業主、上司又は労働者は職場内セクハラをしてはならない(違反時1千万円以下の過料)
産業安全保健法遵守義務
- 使用者は労働者の安全と健康を維持・増進させるとともに、国家の産業災害防止施策に従わなければならない。
- 法で定める産業災害防止のための基準(教育及び安全施設)を守ること
- 労働者の身体的疲労と精神的ストレス等を軽減できる快適な作業環境を造成し、労働条件を改善すること
- 当該事業場の安全・保健に関する情報を労働者に提供すること
外国人雇用事業場指導・点検
- 全国雇用労働支庁労働改善指導課と雇用センターは毎年上・下半期に外国人労働者を雇用しているか、又は違法雇用可能性がある事業場を対象に指導・点検を実施
根拠法令:外国人労働者の雇用等に関する法律第17条及び同法施行令第23条
- 各雇用センター別に点検対象事業場を選定した後、点検の目的、期間、内容、準備する書類等を公文で事前通知し、違法雇用が疑われる場合は事前通知なしに不意の点検を実施
外国人労働者居住施設(寄宿舎等)施設基準点検を並行し、優秀寄宿舎に選定された場合は最大2年間点数制加点(+0.5点)を付与
労働改善指導課及び産業災害防止指導課労働監督官と合同点検を実施
- 点検結果違法事項については労働関係法と外国人労働者の雇用等に関する法律等により措置し、出入国法違反事実については法務部に通報