労働契約締結関連
(1) 常時5人以上の事業場
- 労働契約期間:就業活動期間(3年)の範囲内で当事者間で設定
- 勤務時間:1日8時間以下、1週40時間以下(休憩時間除く)
- 休憩:4時間労働時30分、8時間労働時1時間以上の休憩時間を付与
- 休日:1週間の所定労働日数満勤時に1日の有給休日を付与
- 賃金
基本時給を基準に記載するが、年度別時間給最低賃金と比較して同等以上でなければならない
月給で賃金を定めた場合、その金額を月通常賃金算定基準時間で割った金額が当該年度最低時給より多いか同等でなければならない
労働者最低賃金適用(最低賃金法第6条第1項)、2026.1.1~2026.12.31適用
週40時間/月209時間基準:時間給10,320円、日給(8時間)82,560円、月給:2,156,880円
週44時間/月226時間基準:月給:2,332,320円(2011.7.1から5人未満事業場のみ適用)
- 延長・夜間労働加算手当
1日8時間、週40時間を超えて勤務する場合、当事者間の合意により1週間12時間以内で延長勤務が可能であり、この場合通常賃金の50%以上を加算して支給
夜間労働は午後10時から翌朝6時までの労働を指し、この場合にも50%以上夜間労働加算手当を別途支給
(2) 常時4人以下の事業場
最低賃金法は適用されるが、労働基準法の一部条項は適用しない
未適用規定:延長・夜間・休日労働時加算手当支給関連規定、年次有給休暇関連規定(有給週休制度及び退職金関連規定は適用)
(3) 農畜産業、漁業
- 基本的に労働基準法が適用されるが、労働時間、休憩と休日に関する規定は未適用
したがって当事者間の合意により1週間の所定労働時間を定めることができ、休憩時間も自由に付与
1日の労働時間と月勤務日を定めた後、月労働時間を算定
始業時刻から終業時刻の間に食事時間、休息時間、昼寝時間が明示されて運営される場合、当該時間は休憩時間として労働時間から除外可能
- 賃金は時間給、日給、月給などの方式で支給可能だが、いずれの場合も最低賃金以上が支給されなければならない
- 年次有給休暇、夜間労働加算賃金、退職金は同様に適用
使用者が入国前に契約した賃金その他の労働条件を違反する場合、賃金未払い、労働関係法違反により労働契約の維持が困難と認められる場合は雇用許可が取り消され、今後3年間外国人労働者を雇用できない
外国人労働者に労働契約に明示された事業又は事業場外で労働をさせる場合、今後3年間外国人労働者を雇用できない(外国人労働者の雇用等に関する法律第19条)
労働契約書作成時に寄宿舎と食費に関する事項を明確に記録し、該当外国人労働者にも正確に確認
賃金から宿食費を控除する場合、外国人労働者の母国語による控除同意書を事前に受けなければならない