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賃金・退職金

2026年基準の最低賃金と最低賃金法

5/21/2026
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作成者:관리자

最低賃金制度は国家が労・使間の賃金決定過程に介入して賃金の最低水準を定め、使用者に対してこの水準以上の賃金を支払うよう法律で強制することにより、低賃金労働者を保護する制度です。

1. 2026年最低賃金の核心指標

2026年の最低賃金は2025年(10,030円)に対し290円(2.9%)上昇しており、17年ぶりに労使合意により決定されました。

- 時間給 : 10,320円

- 日給 (8時間基準) : 82,560円

- 月換算額 (週40時間、月209時間基準) : 2,156,880円

※ 月換算額は労働基準法に基づく有給週休手当(週8時間分)が含まれた金額です。

2. 主要適用原則

- 全業種同一適用 : 一部業種別差等適用議論があったものの、最終的に業種区分なくすべての事業場に同一金額が適用されます。

- 労働形態不問 : 正規職員だけでなく臨時職、日雇い職、パートタイム(アルバイト)、外国人労働者など労働基準法上の労働者であれば誰に対しても等しく適用されます。

3. 算入範囲および実務チェックポイント

- 2024年以降最低賃金法の改正により、大多数の現金性給与が最低賃金計算に含まれます。現場で賃金適正性を検討する際は以下項目に注意が必要です。

- 食費および宿泊費 (福利厚生費) : 毎月1回以上定期的に支払われる現金性食費や交通費などは100%全額最低賃金に算入(含まれる)されます。

- 定期賞与金 : 毎月分割して支払われる定期賞与金も100%全額最低賃金計算に含まれます。

(ただし、隔月や四半期ごと、年1回支払い方式は除く)

- 超短時間労働者 (週15時間未満) : 最低時給は同一に10,320円が適用されますが、週休手当と有給休暇(年次)、退職金発生対象では除外されるため、実際働いた時間に時給を乗じて計算します。

4. 法的留意事項

最低賃金額より低い金額で労働契約を締結した場合、その合意は法律的に無効となり、最低賃金額まで支払う必要があります。もし既存社員の基本給と算入可能な手当の合計が月2,156,880円に達しない場合は、必ず労働契約書を再作成して賃金を調整した後、厚生労働省に申告されないよう注意が必要です。

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