FIC Logo

お役立ち情報

リストへ
年金・保険

外国人労働者延長時傷害保険「自動更新」される...面倒な再加入手続き省略

5/20/2026
表示数 29
作成者:관리자

 

外国人労働者の再雇用時に発生していた行政的な手間が大幅に減る見通しだ。

従来、外国人労働者は入国日から3年の保障期間が終了した後、再雇用により労働期間を延長する場合、傷害保険に新たに加入する必要があった。だが最近導入された「傷害保険自動更新制度」によりこうした手続きが一層簡素化された。

核心変更点:3年経過後でも「自動延長」

従来は就労活動期間(3年)が終了し再雇用される場合保険効力が満了して新規加入が必須だった。しかし2024年12月16日以降に労働を開始して保険に加入した件から、別途の再加入手続きなしに保険が自動更新される。

自動更新のための必須条件

すべての加入者が無条件に受益を受けることはできない。自動更新の受益を維持するためには以下の条件を満たす必要がある。

同意書作成:初回保険加入時に「自動更新同意書」を必ず作成しなければならない。

口座維持及び残高確保:初回登録した保険料支払い口座が活性化されており、更新時点に保険料を支払うことができる残高を保有しなければならない。

厚生労働省関係者は「今回の自動更新制度実施により外国人労働者の保険空白を防止し、事業主と労働者双方の行政的な便利さを高めることができると期待する」と述べた。

もし自動更新条件に該当しないか、2024年12月16日以前の加入件の場合には、保障期間満了前に必ず従来の方法で傷害保険に新規加入する必要がある。不利益を避けることができる。

コメント 0

ログイン後にコメントを残すことができます。

非会員はコメントの確認のみ可能です。

ログイン