解雇予告手当とは使用者が労働者を解雇する際に法定予告期間を守らなかった場合、その代わりに支払わなければならない通常賃金性質の補償金を意味します。
1. 解雇予告制度の基本原則
労働基準法第26条によると、使用者は労働者を解雇するには最低30日前までにその事実を予告しなければなりません。これは労働者が突然職場を失い、生活が困難になるのを防ぎ、他の職場を探すための最低限の時間的余裕を与えるためです。
30日前に予告した場合:解雇予告手当を支払う義務はありません。
30日前に予告していない場合:即時解雇できますが、その代わりに30日分以上の通常賃金(解雇予告手当)を必ず支払わなければなりません。
※もし10日前に解雇を通知した場合は、30日基準で不足する20日分のみ計算して与えるのではなく、一括的に30日分全体の通常賃金を支払うのが原則です。
2. 解雇予告義務が適用されない例外(支払わなくても可能な場合)
全ての解雇に解雇予告手当が発生するとはなりません。労働基準法令上以下のような例外理由に該当すれば予告なしに即時解雇しても手当を支払わなくても可能です。
① 労働者の継続就労期間が3ヶ月未満である場合
勤務した期間が満3ヶ月になっていない新入労働者等には解雇予告義務が適用されません。
② 自然災害・事変、その他のやむを得ない事由で事業を継続することが不可能な場合
単なる経営悪化や赤字ではなく、地震、火災等で事業所自体が消滅し、さらにもう営業をすることができない客観的な状況でなければなりません。
③ 労働者が故意に事業に多大な支障を招いたり、財産上損 damageを給付したとき
雇用労働省令で定める理由(例: 誘拐・横領、機密漏洩、長期欠勤による生産支障等)に該当し、労働者の帰責事由が明確な場合です。
3. 注意すべき点(解雇の正当性とは別)
最もよく理解誤解される部分の一つは「解雇予告手当を給付すれば解雇が無条件に正当になる」と考える点です。
解雇予告手当:解雇の「手続的義務」を履行しないことの対する金銭的補償にのみです。
解雇の正当性:常時労働者5人以上事業場の場合は、解雇をするには予告のوجودと関係なく「正当な理由」がなければならず、解雇事由と時期を「書面」で通知しなければ効kraftがありません。
つまり、解雇予告手当を支払ったとしても解雇の合当な理由がなければ労働者は労働委員会に「不当解雇救済申請」を提出できます。