簡易帰化を申請するためには
① 韓国人配偶者と結婚した状態で国内に2年以上継続して居住した、または② 結婚後3年経過し国内に1年以上継続して居住した基本要件を満たす必要があります。この要件が確認されたら以下の書類を準備してください。
1. 外国人申請者本人準備書類
帰化許可申請書: パスポート用カラー写真(3.5cm x 4.5cm) 1枚貼付
身分証: パスポート原本及び写し、外国人登録証原本及び写し
本国犯罪経歴証明書: 発行日から6ヶ月以内の書類で、必ずアポスティーユ認証または駐在国韓国領事確認が必要です。(ただし、国内で10年以上合法滞在した場合、または過去の滞在許可時に既に提出した後海外出国期間が6ヶ月以下の場合は免除要件に該当すれば除外可能)
本国家族関係証明書類: 本国の戸口簿、結婚証明書、出生証明書等(韓国語訳本及び公証必須)
外国人職業及び年間所得金額申告書
韓国語能力及び大韓民国風俗理解証明書類: 社会統合プログラム(KIIP) 5段階修了証、総合評価合格証等(免除対象でない場合必須)
手数料: 政府収入印紙 300,000ウォン
2. 韓国人配偶者準備書類(発行日3ヶ月以内)
すべての証明書は住民登録番号全体が公開されるよう「詳細(詳細証明書)」で発行받아야 합니다。
基本証明書(詳細)、家族関係証明書(詳細)、婚姻関係証明書(詳細)、住民登録謄本、韓国人配偶者の身分証(住民登録証等)写し
3. 生計維持能力証明書類(最も重要な審査要件)
本人または生計を共にする家族(韓国人配偶者等)名義で3,000万ウォン以上の資産または所得があることを証明する必要があります。(以下より1以上選択)
3,000万ウォン以上の預金残高証明書
3,000万ウォン以上の保証金が記載された不動産賃貸借契約書写しまたは不動産登記簿謄本(所有時)
在職証明書及び前年度所得金額証明原票(税務署発行)
その他就職予定事実証明書等継続的な所得を証明できる書類
4. 婚姻真正性証明及びその他補完書類
子がいる場合: 子名義の家族関係証明書(詳細)
同居及び婚姻維持証明: 家族写真、夫婦間メッセンジャー会話履歴、周囲人引受保証書等(必須提出ではないが、出入国審査時に偽装結婚疑いを避け婚姻の真正性を証明するために事前に準備しておくと非常に有利です。)