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雇用関係

雇用許可制外国人労働者雇用7段階手続き

5/12/2026
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作成者:관리자

1段階:国内人求人努力の先行

外国人労働者の雇用を望む事業主は、まず国内人人材を雇用するために努力しなければなりません。

申請方法:管轄雇用センター訪問またはワークネット(www.work.go.kr)を通じた求職申請

求人期間:原則として7日間国内人求人努力を継続しなければなりません。(ただし、新聞・放送等のメディア広告を併用する場合、例外的に3日に短縮可能)

2段階:外国人雇用許可申請および要件審査

国内人求人努力にもかかわらず人材を雇用できなかった場合、外国人雇用許可を申請できます。

申請期限:国内人求人努力期間終了後3日以内

事業所資格要件

  • - 外国人労働者許可業種および雇用可能な事業/事業所でなければならない

  • - 一定期間内国内人求人努力をしたにもかかわらず求人申請した国内人労働者(全部または一部)を雇用できなかったこと

  • - 国内人求人申請をした日の2ヶ月前から雇用許可書発行日まで雇用調整で国内人労働者を離職させないこと

  • - 求人申請をした日の5ヶ月前から雇用許可書発行日まで賃金遲払いがなかったこと

  • - 申請日現在雇用保険および産災保険に加入していなければならない(適用除外事業所を除く)

3段階:適格者選抜および雇用許可書発行

雇用センターは事業主に求人人数の3倍数に相当する外国人求職者を紹介します。

選抜方法:事業主は雇用センター訪問又はシステム(www.eps.go.kr)を通じて紹介された人員の中から適格者を直接選択します。

結果:選定された人員について管轄雇用センターから雇用許可書を発行받ります。

4段階:標準労働契約締結

雇用許可書発行と同時に標準労働契約が推進されます。

締結過程:韓国産業人材公団が契約書を送出国に 전달하면、現地送出機関が労働者の意思を確認した後、最終的に契約を確定します。電子上で確定された契約書が再送付されることで契約締結が完了します。

5段階:査証発行承認書申請および発行

労働契約締結後、事業主または代行機関は当該労働者の国内入国のための査証(Visa)業務を進行します。

申請先:法務部出入国管理事務所

必要書類:査証発行承認申請書、雇用許可書写本、標準労働契約書写本、事業者登録証等

6段階:入国および外国人就業教育修了

査証を発行받った労働者は国内に入国し、業務現場に投入される前必須教育を受けます。

教育内容:16時間の就業教育(韓国文化、産業安全等)修了および健康診断

費用負担:一般外国人労働者の教育費は使用者が負担し、労働契約の効力は入国当日から発生します。

7段階:事業所配置および滞在支援

教育を終えた労働者は当該事業所に配置され勤務を開始します。

事後管理:事業主は韓国産業人材公団等を通じて苦情相談および通訳サービスを支援받을 수 있습니다。

権利保護:外国人労働者も国内人と同様に労働基準法の保護を受け、不当な待遇発生時雇用労働部等関係機関を通じて権利救済を申請できます。

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