- 労働基準法第17条第2項に基づく必須記載事項および注意点案内
- 違反時は事業主に500万ウォン以下の罰金が科せられる可能性

外国人諸君が苦労してアルバイトや就職に成功したら、わくわくした気持ちが先走るでしょうが、本格的な業務開始前に必ず確認しなければならない「権利」があります。それが労働契約書の作成です。労働契約書は、今後発生する可能性のある労使間の紛争を予防し、労働者の正当な権利を保護する最も強力な手段です。
労働基準法第17条第2項によると、労働契約書には必ず含めなければならない核心事項が明記されています。画像によると、チェックすべき必須項目は大きく四つです。
労働契約書に必ず入るべき4大核心項目
賃金の構成項目・計算および支払方法:基本給だけでなく各種手当、賞与金などがどのように構成されるか、どのような方法で計算され、毎月いつ支払われるかを明確に記録しなければなりません。
所定労働時間:1日に何時間、1週間に合計何時間労働することを約束したかを記載しなければなりません。
休日:1週間に有給で保証される休日(週休日)などに関する規定が含まれなければなりません。
年次有給休暇:労働基準法に基づいて発生する年次有給休暇の基準と使用に関する内容です。
作成後『交付』は義務…違反時は罰金刑
多くの人が見落とす事実の一つは、労働契約書を「作成するだけ」ではなく「一通を直接受け取らなければならない」という点です。法的には、使用者は労働契約書を作成した後、必ず1通を労働者に交付する義務があります。これを違反したり必須項目を欠落させた場合、事業主は500万ウォン以下の罰金の対象となる可能性があります。これは労働者の権益を保護するための法的装置であるため、労働者は堂々と自分の契約書を要求しなければなりません。
雇用労働関係専門家は「労働契約書は労働者と事業主間の大切な約束」として、「業務を開始する前に上記の四つの項目が正確に記載されているかを丁寧に確認し、必ず本人保管用の契約書を受け取らなければならない」と助言しました。