
人権侵害被害を受けたら沈黙せずに 通報してください
通報・相談を理由に不利益を受けません。
こんな場合に通報できます
暴行、脅迫、セクハラ、賃金未払い • 不当な扱い、差別、強制労働など
助けが必要なら電話してください。
暴行、犯罪被害通報(警察) 112
外国人総合相談(外国人総合案内センター) 1345, hikorea.go.kr
犯罪被害(ワンストップソリューションセンター) 1577-1701
外国人労働者権益保護、苦情相談(外国人労働者相談センター) 1577-0071
移住女性被害通報(ダヌリコールセンター)1577-1366
• 外国人労働者にも労働関係法が同一に適用され、賃金未払い、暴言・暴行、いじめ、セクハラ
などが禁止されます。
• 雇用主の労働条件違反(賃金未払い及び遅延など)または不当な処遇(セクハラ、性暴力、暴行など)などの
場合には、外国人労働者が雇用主の同意及び回数制限なく職場を変更できます。
労働条件遵守及び権益保護に格別の注意をお願いし、
事業所内での相互尊重と配慮の文化醸成にご協力ください。